どうしても飼い切れなくなったときの観賞魚引き取りシステムについて
観賞魚は、我々人間と同じ生きものです。魚たちは生のある限り、愛情を持って飼育しましょう。魚を生きたまま自然の川や池、公園等の水場に放つような行為は厳禁です。
本来、その場に生息しえない生物を投棄することによって、在来種に悪影響を及ぼすばかりでは無く、自然界の生態系を崩す原因ともなる場合があります。避けれない理由で、どうしても飼いきれなくなった場合は、近くのショップや日本観賞魚振興事業協同組合にご相談下さい。
観賞魚引き取りシステムについて
先般、不要となった観賞魚や飼い切れなくなった大型魚等が自然や公園の水場等に生きたまま投棄されていることについての報道を頻繁に見受ける機会が増えました。自然に放ち、生物に行き続ける機会を与えたいといった思いがなす行動であるケースがその殆どで、悪意によるものでは無きにしろ、その行為が自然に対しるマナー違反になることについては殆ど認識されていないようであります。ペットとして販売されている観賞魚を本来の生息地ではない自然に投棄することは在来種の存続に悪影響を与えてしまうことや、それが我々人間にも危害を及ぼす原因になってしまう可能性があることを理解していただきたいと思います。
外来動植物が野に放たれることを防ぐ法律として「外来生物法」が施行されたことはご存知だと思います。同法は、我国の在来種に被害を及ぼす危険性のある外来動植物の輸入を禁止する法であり、又今後もそれに該当する恐れのある種を定期的に選定し続けるものであります。
現状、観賞魚として人気の高いグッピーやプレコ、水草ではホテイアオイ、カボンバ等が「危険種」としてリストアップされており、輸入や国内の移動が禁止とされる「特定外来種」として認定される順番待ちの状態にあります。
日本観賞魚振興事業協同組合としましては、”終生飼育”・”生体投棄の禁止”をアピールするポスターの製作・配布、専門誌を通して責任のある飼育の訴え掛けを行い、観賞魚が野に放たれないように広くお願いをする活動を推進しております。
しかしながら多くの観賞魚が尚も自然に投棄されている現実を考慮すると、更なる防止策を実行していかなければ、事態を改善することができないようであります。
よって、日本観賞魚振興事業協同組合では、観賞魚飼育者が飼いきれなくなった生体の引取り業務を実施することが必要であると判断を致しました。
その内容としましては、まず、一般飼育者様との直接的な接点を持つ販売店(ショップ)の皆様に引取り魚の窓口になっていただきます。
ショップで引取りが出来ない場合は、本事業に賛同している当組合・組合員であります生体卸業者(以下、生体問屋)がそれらの生体の受け入れを”基本ルール”にのっとり行います。依頼を受けた生体問屋が該当魚の供給元であるか又そうでは無いかを問わず、例外無く引受けをするといった内容であります。
引取り事業の基本ルール
対象
・ 引取りの対象は観賞魚・水生無脊椎動物、並びに水草に限る(以下、該当生物)。・ ショップより引取りを依頼された本事業賛同生体業者(以下、生体問屋)は原則・例外無く該当生物の全てを引き受ける。
・ 生体問屋は、引取りに関わる手数料は請求しないこと。
費用
・ 引取り魚の移動に関わる費用は飼育者より賛同ショップが徴収するものとし、その費用にて生体問屋へ該当生物を搬送する。(自然への投棄を防ぐ為の活動が趣旨である為、費用は飽くまでも梱包材料、並びに生体問屋までの輸送費の実費程度を徴収する。)
・ 飼育者からは、その他一切の引取り手数料を徴収しないこと。飼育者は該当生物を引き渡した時点でその所有権を放棄したものとする。
引取り対象外の生物
・ 外来生物法や水産資源保護法により移動が法的に禁止されている該当生物については引取りを行わない。外来生物法に関わる生物に関しては環境省・自然環境局
水産資源保護法に関わる生物に関しては農林水産庁・消費安全局
にお問い合わせ下さい。
・水産資源保護法の対象疾病の発病が確認されている該当生物、或いは感染が疑われる該当生物については引取りを行わない。(対象疾病とは、コイ春ウィルス血症、KHV等)
水産資源保護法の対象疾病に関しては、農林水産省・消費安全局、或いは動物検疫所にお問い合わせ下さい。
・明らかに違法に輸入・採集された該当生物の引取りは行わない。(ワシントン条約、国内法、各都道府県の採集禁止条令等に該当する生物)
その他
・アジアアロワナ等の登録制度が確立している該当生物については必ず必要書類・証明書を添付すること。引き取り先 生体問屋
※生体引取りご希望の方は、直接最寄りの生体問屋様に電話し現状をご説明の上、詳細をご相談下さい。
地域別50音順
地域 | 社名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
東京都 | 株式会社クロコ | 練馬区谷原5-13-11 | 03-3904-9650 |
東京都 | 土屋観賞魚販売株式会社 | 小平市鈴木町2-865 | 0423-84-2751 |
東京都 | 東京ペット貿易株式会社 | 足立区竹ノ塚3-6-7 | 03-3884-6449 |
東京都 | 丸湖商事株式会社 | 府中市新町2-52-16 | 042-302-3231 |
東京都 | 株式会社豊商事 | 大田区東糀谷5-5-13 | 03-3745-3051 |
東京都 | 株式会社ヨシダ | 葛飾区東新小岩5-14-7 | 03-3694-3751 |
東京都 | 株式会社リオ | 杉並区高円寺南3-24-10 | 03-3316-1141 |
神奈川県 | 有限会社さがみ水産 | 大和市下鶴間2361 | 046-274-0224 |
神奈川県 | 株式会社野本養魚場 | 横浜市港南区上大岡西2-3-20 | 045-842-0123 |
神奈川県 | 株式会社リキジャパン | 川崎市多摩区布田35-1 | 044-949-5454 |
千葉県 | 神畑養魚・東京支店 | 千葉市花見川区千種町292-1 | 043-250-7721 |
埼玉県 | 株式会社王子工芸 | 草加市谷塚仲町378-1 | 048-920-6100 |
栃木県 | 佐野観賞魚株式会社 | 佐野市免鳥町572 | 0283-22-7373 |
静岡県 | 株式会社清水金魚 | 浜松市松小池町63 | 053-421-1223 |
愛知県 | 有限会社エル商会 | 弥富市西中地町五右18-5 | 0567-65-0225 |
愛知県 | 株式会社マルウ | 弥富市前ケ須東勘助256-1 | 0567-65-1151 |
兵庫県 | 神畑養魚株式会社姫路支店 | 姫路市御立中3丁目3-20 | 079-297-5420 |
熊本県 | クオレファーム株式会社 | 阿蘇郡南阿蘇村河陽429-3 | 0967-67-0123 |
観賞魚ショップを運営されておりますオーナー様へ
皆様方には、本事業に付き、ご賛同いただけるか検討をしていただき、もしご参加いただけるようでありましたら、日本観賞魚振興事業協同組合にて用意を致しますポスターを店頭にてお貼り出しいただき、引取り業務にご協力下さい。 我々の観賞魚が社会の悪者にならない為の活動です。
飼育者様から引き取った生物(観賞魚、水生無脊椎動物、水草)を当組合の組合員に引き渡す際は、下のリンクより「観賞魚の引き取りに関する確認書」PDFをダウンロードしてお使い下さい。
簡単な記入用紙です。
観賞魚の引き取りに関する確認書
飼いきれなくなった観賞魚の自然への放流を止めましょう!
ご不明な点は当組合・事務局までお問い合わせ下さい。
「観賞魚引き取りに関する確認書」見本