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警告! 遺伝子組換えベタの未承認使用

環境省は、警視庁からの情報提供を受け、観賞用に開発された遺伝子組換えベタが「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)」に基づく環境大臣の承認を得ずに、国内で飼育・販売等されていたことについて、17日、正式に確認しました。

遺伝子組換え生物の国境を越える移動を規制したカルタヘナ議定書の国内担保法としてカルタヘナ法が平成16年2月から施行されています。同法では、環境中で使用(飼育等)される可能性がある遺伝子組換え生物については、その使用に際し生物多様性への影響について評価し、主務大臣の承認を得なければならないとされています。

なお、ベタを含む魚類の遺伝子組換え生物については、大学等において拡散防止措置を執って使用することは認められていますが、拡散防止措置が執られていない野外や民家等開放系での使用の承認事例はありません。
(環境省HPより)
 
◆遺伝子組換ベタの件
https://www.env.go.jp/press/press_02654.html
 

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