特定外来生物に指定されたガーパイクを飼い続けるには許可申請が必要 ー規制開始日の4月1日から6ヶ月以内に必ず申請をー
ガー科全種について、平成30年2月、特定外来生物に指定され、4月から規制が開始さ
れた。この規制は、飼養・運搬・販売・譲渡・輸入・野外への放棄の禁止と
なるもので、飼い続けるには規制開始の4月から6ヶ月以内に許可申請が
必要となる。
以下ポスターと許可申請の書き方
れた。この規制は、飼養・運搬・販売・譲渡・輸入・野外への放棄の禁止と
なるもので、飼い続けるには規制開始の4月から6ヶ月以内に許可申請が
必要となる。
以下ポスターと許可申請の書き方